定款変更をしたとき

株式会社の設立した時は、定款に公証人の認証を受ける必要があります。

公証人の認証を受けたものが正式な定款となり、原始定款と呼ばれます。原始定款の原本は2部作られ、1部は公証役場で保管され、1部は会社に保管しておきます。

また、会社設立後に変更することも可能です。定款の変更には株主総会の特別決議があればOKで、定款変更の際には公証人の認証は不要となります。

特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合であってはその割合以上)を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって決議を行うことをいいます。

会社設立後に定款変更を行った場合には、変更後の定款は会社に備え付けておくだけでかまいません。原始定款の原本は公証役場にもありますが、定款変更があった場合には、定款の原本は会社にのみ保管されていることになります。

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