日雇いの源泉徴収

源泉所得税の納期の特例の納付期限は来月の10日です。
私も今日は集計作業をしています。

パートやアルバイトに給与を支払うときの源泉徴収税額は、一般の社員と同様に給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めますが、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、下記のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収税額を求めます。

(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2ヶ月以内である。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2ヶ月を超えて支払をしない。

よってパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヶ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。

最初の契約期間が2ヶ月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2ヶ月を超えることがありますが、この場合には契約期間が2ヶ月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができませんので、「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収税額を求めることになります。

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