消費税の軽減税率制度

2019年10月1日の消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度は飲食料品(酒類を除きます。)及び、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の譲渡を対象として実施されます。

飲食料品の譲渡には、「外食」や「ケータリング」は含まれません。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)で、食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。

税率は、軽減税率8%(消費税6.24%、地方消費税1.76%)と標準税率10%(消費税 7.8%、地方消費2.2%)の2つとなります。

税理士の研修でも、最近このテーマを取り上げたものが増えてきています。数日後に私も受講して勉強してきます。

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