配偶者死亡後の親族関係

配偶者Aが死亡した場合、残された配偶者Bの血族との姻族関係は死亡を理由に終了する一方で、Aの血族とBの姻族関係は終了しません。Bが死亡したAの血族との姻族関係を終了させるには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

結婚をすると、今まで血のつながりのなかった人が配偶者として親族となり、配偶者の母など3親等内の姻族も民法上親族に該当します。ただ離婚した場合は姻族関係は終了します。ですが、離婚ではなく配偶者との死別の場合、生存配偶者と死亡した配偶者の血族との姻族関係はそのまま継続します。

届出をする理由は色々あります。
「死亡した配偶者の親の介護をしたくない。」
「姑との関係を断ちたい。」
などです。

姻族関係終了届は生存配偶者のみが届出可能で、死亡した配偶者の親から届出を行うことはできません。また、姻族関係の終了は生存配偶者と死亡した配偶者の血族とのつながりにのみ適用されます。

姻族関係終了届を提出して配偶者の親との関係を断つなんて、ちょっと悲しい気持ちになりますね。

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