源泉所得税の納期の特例の確認
源泉所得税の納期限が半年ごととなる『源泉所得税の納期の特例』ですが、次回の7月10日期限分が近づいてきています。
源泉所得税の納期限は、給与等を支払った月の翌月10日が原則ですが,同特例を適用することにより、1月から6月分の源泉所得税は「7月10日」、7月から12月分の源泉所得税は「翌年1月20日」が納期限となります。
例えば、多くの利益が生じた月であれば、特例の適用による納期限まで待って半年分をまとめて納付する必要はなく、1ヶ月や数ヶ月ごとに納付することも認められています。あくまで、源泉所得税の原則の納期限を「半年ごとに延長」するものであり、半年分をまとめて納付することを強制するものではありません。
以前に顧問先だった会社の話ですが、半年だと金額が大きくなってしまい滞納がちだったところ、毎月納付するようにしたら滞納が無くなりました。
こういった会社は納期の特例の届出は提出しておいて、毎月納付をしてもらうと良いかと思います。