役員の変更登記

今月の申告も目処が立ってきました。

申告と同じく忘れてはいけないのが、役員の変更登記です。
会社法上,役員の任期は,原則2年とされていますが,非公開会社については,定款を変更することで10年に延長できることになっています。

役員の変更登記の流れですが、
会社の登記内容に変更があった場合には,法務局に登記します。役員が退任し,新たに別の役員が就任する場合,任期を迎えた役員が再任する場合にも登記の対象となります。

変更登記の申請は,変更が生じたとき(株主総会等の決議)から2週間以内に行います。登録免許税1万円(資本金1億円超の法人は3万円)がかかり、司法書士に依頼すると更に費用がかかります。
登記を忘れると,100万円以下の過料が課せられることになっています。

10年に延長している場合、特に忘れないようにしないといけませんね。

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