従業員に社宅を貸した場合の適正な家賃は?

従業員に社宅を貸与する場合は、従業員から1ヶ月あたり一定額の家賃以上を受け取る必要があります。

ここで、一定額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

貸主から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要なので面倒ですが、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、課税されることはありません。

なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

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