土地の無償返還に関する届出

法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、税務署長に届け出る手続です。

この届出があり、将来、無償でその土地が返還されるということがその借地契約書に明記されているという場合には、借地権の認定課税がされないということが定められています。

この届出を行っている場合には、権利金の認定課税は行われないこととなります。

Follow me!