少額の資産を購入したときの処理のしかた

取得した資産が、次のいずれかに該当する場合は「消耗品費」「備品費」などとして費用に計上することができます。このような減価償却資産を「少額減価償却資産」といいます。

(1)取得価額が10万円未満であるもの
8万円のプロジェクターを購入した場合、法人税では「消耗品費」などとして処理することができます。取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、通常1単位として取引されるその単位ごとに行います。さらに、消費税の経理方法が税抜経理の場合は税抜額、税込経理の場合は税込額で判定します。ただし、事業の用に供していないものは費用とは認められません。この場合、「貯蔵品」などとして資産に計上する必要があります。

(2)使用可能期間が1年未満であるもの
10万円以上の減価償却資産でも、使用可能期間が1年未満のものは「消耗品費」などとして費用に計上することができます。

費用計上しないこともできますので、処理方法については税理士にお聞きいただければと思います。

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