中小企業倒産防止共済の損金算入

中小企業倒産防止共済に加入し、申告書作成の際、損金算入に必要な別表の添付及び適用額明細書への記載を行わなかったことにより税務調査で掛金の損金算入を否認され、過大納付税額が発生したとして損害賠償請求を受けた事例があります。
租税特別措置法において、
「確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。」
とありますので、税務調査で掛金の損金算入を否認できるわけです。

申告時には、税務調査で揉めないように別表を添付するのを忘れないように注意したいですね。

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