外国の方に家賃を支払った場合の注意点

不動産を外国の方が所有している場合の家賃の取り扱いは、日本人が所有している場合と違って注意が必要です。

外国の方に対して家賃を支払う場合は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならないのです!

源泉徴収をする具体的な時期は、原則として現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時なので、たとえ支払いが確定していても現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。納付については、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに納付します。

冒頭の例では、
家賃に20.42%の税率を乗じて源泉徴収して、翌月10日までに納付することとなりますので忘れないようご注意ください。

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