小規模宅地等の特例に該当するか?
相続又は遺贈により取得した財産のうち、相続の開始の直前において被相続人の事業の用に供されていた宅地等又は居住の用に供されていた宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
適用を受けるためには、相続税の申告書に特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
ただし、注意すべき点があります。
相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません!