労働保険の申告はお済みですか?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっていて、労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じて算定することになっています。

労働保険は、年度ごとに概算で保険料を納付し、賃金総額が確定したあとに精算するという仕組みになっています。

事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。この手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。手続きが遅れると罰則が課されることがあります。

期限から1ヶ月以上経ちましたが、原則加入しなければならない労働保険の手続きは忘れずに行いましょう!

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