名義株、ありませんか?

他人の名義を借りて、株式の引受けおよび払込みがされた株式を「名義株」といいます。

名義株が誰のものなのか、税務上は実質所有者課税の原則により、実質的な所有者に帰属するものとされています。

確認のしかたですが、株主名簿または法人税申告書の別表2「同族会社の判定に関する明細書」にて、記載されている株主が本当の株主であるのか調べます。

名義株であることが判明したとしても、勝手に株主名簿や法人税別表2を書き換えることはできず、会社設立時の資料などの整理をします。そして、名義上の株主に対して名義株であることを説明し、承諾をしてもらった上でその株式が名義株である旨の確認書を作成する必要があります。

また、所在が不明で連絡の取れない株主については一定の要件を満たせば、取締役会の決議により、裁判所の許可を得て株式を売却することが認められています。

名義株があると、税務上の問題が発生することが多いです。

名義人が株式の買取請求、配当の受取等の権利の主張をしてくるおそれがありますので、お早めに名義株がないかどうかの確認をしてみてください。

Follow me!