相続開始前3年以内の贈与の取り扱い

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により財産を取得している場合には、相続税の課税価格にその贈与により取得した財産の価額を加算しなければなりません。

この加算は相続または遺贈により財産を取得した者に限られますが、これにはみなし相続財産のみを取得した者、相続税の課税価格が債務控除により贈与財産の加算前で0である者、相続税の非課税財産のみを取得した者も含みます。

また、相続開始前3年以内とは、相続の開始の日からさかのぼって3年目の応当日から相続開始の日までの間のことです。

そして、その贈与財産につき課税された贈与税があるときは、その贈与税額をその者の負担する相続税から控除します。

相続税額から控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る部分のみです。各年分の贈与税の課税価格は暦年で計算しますので、同一年に複数回の贈与がある場合や複数人から贈与があった場合には、その贈与年分の贈与税額を、その年分の贈与税の課税価格のうちに加算した贈与財産の価額の占める割合を乗じて控除する贈与税額を計算します。

相続対策で贈与をしても、3年以内に相続が発生した場合は、亡くなる前年以内に行われた生前贈与はなかったことにされてしまうので、時間に余裕をもって贈与を行うようにしたいですね。

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