固定資産の判定単位

会社が「応接室のソファーとテーブル」などを購入した場合、それぞれをばらして10万円未満(少額減価償却資産)や20万円未満(一括償却資産)の判定をすることはできません。

セットで使用するものについては、セットの合計額で金額の判定を行います。

応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で判定します。

カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額で判定します。

機械装置の場合は、1台または1基ごとに判定します。

工具、器具および備品の場合は、1個、1組または1揃えで判定します。

まくら木、電柱等、単体では機能を発揮できないものの場合は、1つの工事等ごとに判定します。

具体的には、
建設現場で使用する「足場用パイプ」「丸太」などは1本ごとに判定できます。

「間仕切り用パネル」は、パネル数枚が組み合わされてはじめてその機能を発揮できるので1枚ごとには判定できません。

全額経費で処理していたものの判定を間違って申告していた場合、修正申告をする必要がでてきますので、ご注意ください。

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