修正申告で納税額が少ない、還付額が多いときの手続きをする!

昨日に続き、今日は納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合の話です。

昨日の更正の請求は「納税額が多い、還付額が少ない場合」の手続きで、修正申告は「納税額が少ない、還付額が多い場合」の手続きです。

修正申告の手続きは、
「確定申告書B第一表」と「第五表(修正申告書)」を提出する必要があります。まず「第一表」に正しい確定申告内容を記載します。そして「第五表」に修正前の確定申告内容を記載して両方とも提出します。

修正申告すると、延滞税も納税しなければなりません。延滞税は法定納期限の翌日から完納日までの分が発生します。

その他に過少申告加算税がかかります。新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

この過少申告加算税は税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすればかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するものについては、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)

修正申告は原則として税務署から更正の指摘を受けるまではいつでも手続きできますが、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

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