更正の請求により納め過ぎた税金が戻ってくる!

確定申告が終わって4ヶ月ほど経ちましたが、計算間違いや内容間違いにより、納め過ぎた税金が戻ってくる救済措置に「更正の請求」というものがあります。

この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。なお、請求書の提出に関する手数料はかかりません。

具体的な手続きの流れですが、まず「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を手に入れます。この用紙は税務署で貰えます。更正の請求をする理由など必要事項を記入したら、事実を証明する書類を添付して持参または郵送で提出します。提出された請求書をもとに、税務署でその内容が検討され、内容が認められれば減額更正の通知が送付され税金が還付されます。

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」から、画面の案内通りに金額等を入力すれば自動的に税額などを計算してくれるため、簡単に更正の請求書を作成することができます。これを印刷して税務署に提出することも可能です。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年)以内ですので、気づいたときは速やかに手続きしましょう。

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