相続税の基礎控除が縮小されて

2015年1月以降の相続から基礎控除額が縮小され、相続税の税収が増え始めています。

基礎控除とは、相続税がかからない遺産額の上限のことをいいます。相続をする人数に関係なく控除することができる定額控除分については5,000万円から3,000万円に縮小し、相続人の数で増えていく比例控除分についても1人当たり1,000万円から600万円へ縮小となりました。

相続税の計算のしかたを簡単な式で表すと、

“相続財産の合計額-基礎控除額=課税される相続財産”

となりますので、基礎控除額が縮小されると課税される相続財産が大きくなるわけです。

具体的に相続人2人のケースで考えてみましょう。
<改正前>
土地6,300万円 < 基礎控除額7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)
基礎控除額以下で、相続税の課税対象外です。
<改正後の現在>
土地6,300万円 > 基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
差額の1,100万円に相続税が課せられます。

相続税の申告をすべきなのにしないでいると、「相続税の件でお宅に伺います」という税務調査の連絡が来ることになります。税務署には国民1人1人の過去の収入、不動産の売買記録、株や債権などの金融取引まで膨大なデータが蓄積されたKSKシステム(国税総合管理システム)というものがあるので、容易に申告していない人を探しだすことができてしまうのです。
ちなみに、相続税の時効は5年ですから、忘れた頃にお尋ねなんてことのないように注意しましょう。

不安でしたら税理士に聞いてみてくださいね。

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