忘れがちな控除対象外消費税額等の処理

控除対象外消費税額等という言葉をご存知でしょうか?
課税売上割合が95%未満である場合や課税売上高が5億円超である場合に発生します。
 
具体的には、
仮受消費税200万円、仮払消費税100万円、課税売上割合90%

(仮受消費税)200万円  / (仮払消費税) 90万円
            / (未払消費税)110万円
(租税公課)  10万円  / (仮払消費税) 10万円
  ↑控除対象外消費税

この租税公課の中に交際費となるものがある場合は、交際費の損金不算入
額の計算をする必要があります。

ただし、以下の全てを満たす場合は「繰延消費税額等」として一旦資産として計上し、5年間で経費に計上することとされています。
(1)税抜経理を採用している。
(2)課税売上割合が80%未満である。
(3)棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税額等で一の資産に係る金額が20万円以上のものがある。

具体的には、
控除対象外消費税額等が30万円の場合、
1年目   30万円×12/60×1/2=3万円
2~5年目  30万円×12/60=6万円
6年目   20万円-3万円-6万円×4=3万円
となります。
1年目は半分償却です。

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