簡易課税制度が適用されるとき

消費税の簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が適用できます。課税売上高に対して一定割合を乗じて仕入控除税額を求めます。

課税資産の譲渡ごとに第一種事業から第六種事業まで6つの事業に区分し、それぞれの課税売上高に40%~90%のみなし仕入率を適用します。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、みなし仕入率を50%(従前60%)とするとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、みなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。

簡易課税制度の適用により原則の方法により計算するよりも手間が省けますが、事業区分が難しいのでご自身で申告される場合は注意が必要です。

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