もう一度確認を!期限延長の対象となる主な手続について

国税庁ホームページにて、3月6日に発表されています。念のため、もう一度確認をお願いします!

まだ、確定申告がお済みでない場合は、お早めに対応をお願いします。

ご不明な点は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

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