延長後の振替納付日はいつ?

令和元年分の確定申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日となったことは以前お伝えしましたが、振替納付日は次のとおりとなりました。

申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

振替納税の利用にあたっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかりますので、残高不足とならないよう注意が必要です。

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