税理士の研修制度

税理士は研修を受ける義務があります。
年間36時間は受けないといけません。

様々なテーマの研修がありますが、この時期は税制改正の研修が多いです。
事業承継税制なんて言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
30年度の改正で最も話題になっているものです。
難しいテーマですが、放っておくことは許されません。
仕事が出来なくなってしまいますからね・・・。

事業承継税制の概要だけお話しすると、
事業承継税制というのは、株式を後継者へ贈与や相続した場合に要件を満たせば贈与税や相続税を払わずに済む制度です。
今回の改正で、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間に限り、今までの制度より要件が緩やかになりました。

社長が高齢の会社が今後増えてくると、この改正を知らないでは済まないわけで、今後もコツコツと研修を受けお客様に有益な情報を提供できるようにして参ります。

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