グループ法人税制は強制適用!

グループ法人税制は任意適用ではなく、親子会社間で100%の資本関係がある法人は強制適用となります。単体納税制度を基礎としていますが、グループ企業間内での取引においては基本的に取引がなかったものとして捉える課税制度です。

注意点としては、中小企業の税制上の特例を受けるためには、親会社の資本金の額が5億円を超えないようにしないといけません。

グループ法人税制をまとめると、
一の者との間に完全支配関係がある法人が対象で、100%グループ内の法人間の取引について強制適用となります。そして、各単体法人が納税主体となり、各単体法人が申告納税を行います。100%グループ内の他の法人には連帯納付責任はありません。
また、青色申告制度は単体法人ごとに承認申請の適用があります。

税率は連結親法人が普通法人である場合は25.5%となります。なお連結親法人が軽減税率適用対象法人である場合には軽減税率適用がありますが、グループで800万円以下となります。連結法人間において損益通算を行う ただし地方税においては採用なし
開始加入時の時価評価 適用あり
資産の譲渡取引等 譲渡損益調整資産の規定の適用あり

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