所得拡大促進税制の要件の確認
社員の給与をアップすると、法人税の控除を受けられる可能性があることをご存知ですか?
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記①~③の全
ての要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税
額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)
できるのです。
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること。
つまり、平成24年度の給与総額と比べて、適用年度の給与総額が一定割合以上増えているかどうかです。
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
つまり、給与総額が前年を上まわっているかどうかです。
①は、適用年度の雇用者給与等支給額と基準年度とを比較し、②は、適用年度の雇用者給与等支給額と前年度とを比較するところが違います。
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
つまり、一人あたりの平均給与が、前年比を上まわっているかどうかです。
継続雇用者とは、前事業年度、適用年度でそれぞれ1回以上給与等の支給がある国内雇用者のことです。適用年度の新入社員や前事業年度中の退職者は原則継続雇用者には含まれません。
なお、平成30年度税制改正により変更がありますので、またの機会に書きたいと思います。