固定資産を交換したとき、譲渡がなかったものとする特例があります!

個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例(固定資産の交換の特例)があります。

先日、共有で所有している土地同士を交換するという事例がありました。
具体的に言いますと、A土地を甲と乙がそれぞれ1/2所有し、B土地を甲と乙がそれぞれ1/2所有していて、A土地のうち甲が所有している1/2と、B土地のうち乙が所有している1/2を交換するという事例です。この交換でA土地は乙が、B土地は甲が1/1所有することになります。

過去の相続で土地を兄弟で平等に分けて共有とした場合、あとになって使い勝手が悪くなって交換することに決めたという、よくあるパターンです。

固定資産の交換の特例の要件は、以下を満たすことで譲渡がなかったものとして取り扱われます。
(1)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。

(2)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。

(3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

(5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書を添付して提出する必要があります。

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