印紙を貼るか貼らないかをどうやって判断したら良いか

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書のことです。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。

 印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
 ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
 また、消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

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