5,000円の判定(交際費)

新年度が始まり1ヶ月経ちました。
取引先との飲み会も増えてくる頃かと思いますので、飲食費の取扱いを確認しておきます。

交際費等の範囲から除かれる飲食費は,飲食費として支出する金額を参加人数で除した金額が5,000円以下であるものが対象となります。1人当たりの金額が5,000円を超えた場合には,その費用のすべてが交際費等に該当します。
例えば、支出金額が15,000円で参加人数が4人なら、1人当たりの金額が3,750円となり、5,000円以下ですので交際費等からは除かれます。

こちらは明細書などに以下の記載がある場合に限り適用があります。
①飲食のあった年月日
②参加者の氏名又は名称、その関係
③参加人数
④飲食費の額、飲食店名、所在地

税務調査では内容については勿論、飲食代を分割してないか、参加人数を水増ししてないか、参加者名に偽りがないかなどの確認が行われますので記帳の際には日頃から注意が必要です。

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