営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
中小の飲食事業者等が営業時間の短縮に全面的に協力した場合に支給されます。
申請の詳細は今後、東京都ホームページで公表予定
支給額
一事業者当たり、一律20万円
主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
- 夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
- 要請を行う全期間(令和2年8月3日から31日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること