2020年新規開業特例 (持続化給付金)

最近、お問い合わせを多数いただいています。

必要書類に

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

というものがあり、税理士の確認が必要となっています。新規開業されたばかりで税理士と面識のある方が少ないにもかかわらずです。

当事務所では新規開業された方々を応援すべく、今回限りのご依頼でもお引き受けさせていただき、1日でも早く給付金の受給がされるようサポートさせていただいております。現状、資料をお預りした翌日には申請が完了しております。

対象者は、2020年に開業された方で、1月から3月の間に売上があり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により開業月から3月までの事業収入の平均に比べて50%以上減少した月が4月以降にある方です。
 
2020年新規開業特例について

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら https://horiguchi-tax.com/?page_id=333

 

 

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