印紙税の課税文書とは

印紙税は印紙税法で定められた課税文書に課税されます。課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容により判断することとなりますが、名称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、実質的な意味を汲み取って行います。

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