確定申告の期間延長はいつまで!?

ついにここまで・・・。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、所得税の確定申告の期間を1ヶ月延長し、4月16日(木)までにすると国税庁が発表しました。個人の消費税と贈与税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長されます。これに伴い、所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとされています。

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、
確定申告会場に出向くことなく、スマホやパソコンなどでインターネットにより申告することが可能です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力し
て、インターネットで申告すれば、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出する必要がなく、大変便利です。

当事務所では期限が延長されても当初の期限である3月16日(月)までには確定申告を終わらせる予定です。

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