個人開業医の確定申告(経費編)

前回に続き

個人開業医の確定申告にあたり、経費について確認項目を3点挙げておきます。

①医師会費の中には、通常会費のほかに福祉共済負担金や政治連盟会費があります。このうち必要経費に算入される部分は通常会費のみで、福祉共済負担金や政治連盟会費は収入をあげるために直接必要な経費には該当しないものとされています。

②医療保健業を営む個人が、一定額以上の医療用機器を取得した場合には、特別償却を認める特例措置があります。

③一部負担金等の窓口受領については、職員等であっても保険診療の一部負担金を徴収
しなければならないとされ、職員等の負担すべき窓口医療費に相当する金銭を補助した
場合には、「相当の見舞金」として支給するものとして非課税として取り扱われます。

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