個人開業医の確定申告(収入編)


個人開業医の試算表を今日は作成してました。半年が過ぎましたので途中経過の報告のためにです。

個人開業医の確定申告にあたり、収入について確認項目を3点挙げておきます。


① 事業収入ではなく給与収入扱いとなるものがあります。保険診療収入や自賠責のような自由診療収入などの他に、医師会や市町村から振り込まれる収入です。この医師会や市町村から振り込まれる収入には、事業収入となるものもあれば給与収入もあります。給与扱いになるものは、確定申告時期に源泉徴収票が送られてきますが、振り込まれた金額のうち、どれが源泉徴収票に記載されているものなのか確認する必要があります。

② 次に、医業収入を保険診療収入と自由診療収入に区分経理するのですが、事業税の計算や、措置法26条を適用して所得計算する場合には、保険診療収入とそれ以外の収入とを区分して集計していないと計算ができません。

③ 最後に、銀歯に使う金属は、歯科医の税務調査で、以前からチェック項目の1つではありましたが、最近は重点チェック項目になっています。大手の産業廃棄物企業から資料を入手して、決算書に残メタの収入が計上されていない歯科医院を調査しているようです。歯科医院の場合、この収入は必ずあると思って間違いありませんから、申告処理にあたってこの収入の計上があるかどうかをチェックしておくべきでしょう。

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