固定資産税・都市計画税のお知らせの見かた

固定資産税・都市計画税のお知らせが5月になって届き始めているかと思います。
固定資産税と都市計画税は合算して納付しますが、1月1日に固定資産を所有している方に課税される税です。

固定資産税は、固定資産の価格(評価額)をもとに課税標準を算定して課税します。本来は毎年評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年価格(評価額)を見直すことは不可能であるため、原則として、利用状況の変更がない限り3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。直近では平成30年度が評価替えの年度でした。なお、評価替えを行う年度のことを「基準年度」といい、その翌年度を「第二年度」、翌々年度を「第三年度」といいます。

また、縦覧制度というものがあり、固定資産課税台帳に登録された価格について、土地・家屋の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。

そして、固定資産課税台帳に新たに登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後3ヶ月の間に、文書により固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。

お手元に届きましたら、ぜひ一度目を通してみてください。

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