東京オリンピック・パラリンピック期間中の宿泊税非課税

宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税されます。
東京都の魅力を高め、国内外へのプロモーションや環境の整備をしたり、観光の振興に要する事業の経費等に充てられます。

東京都が宿泊税について、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの期間中は非課税にすると発表しました。
宿泊税は1人1泊につき宿泊料金が1万円以上1万5千円未満で100円、1万5千円以上で200円となります。
1万円未満の場合は宿泊税はかかりません。
ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
非課税の期間は2020年7月1日から3カ月間で、減収額は5億5千万円となるようです。

宿泊税については消費税はかからず仕入税額控除の対象となりませんので、会計ソフトへの入力の際には注意が必要です。
出張が多くある会社などは精算のときにしっかりと宿泊税を確認しておきましょう。

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