130万円の壁
「130万円の壁」をご存知ですか?
この壁を超えると、国民健康保険に加入して、健康保険料を自分で支払う必要があります。
勤務先での社会保険加入についてですが、年収は関係なく、アルバイト先で一定の勤務日数や時間数等を満たしていれば、会社の社会保険(健康保険と年金保険など)に加入する必要が出てきます。
平成28年10月からは年収130万円以内でも社会保険に加入が必要となる場合もあります。
いずれにしても保険料の金額は多額なため、給与の手取り金額に大きく影響しますので、注意が必要です。