130万円の壁

「130万円の壁」をご存知ですか?

この壁を超えると、国民健康保険に加入して、健康保険料を自分で支払う必要があります。

勤務先での社会保険加入についてですが、年収は関係なく、アルバイト先で一定の勤務日数や時間数等を満たしていれば、会社の社会保険(健康保険と年金保険など)に加入する必要が出てきます。

平成28年10月からは年収130万円以内でも社会保険に加入が必要となる場合もあります。

いずれにしても保険料の金額は多額なため、給与の手取り金額に大きく影響しますので、注意が必要です。

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