中小企業者が機械などを取得した場合の確認

中小企業者などが平成31年3月31日までに新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの事業の用に供した場合に、事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。

次に掲げる資産などで、期間内に取得し又は製作して事業の用に供したものです。

(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
(3) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)で一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの、または、その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
(5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車(道路運送車両法施行規則別表第一に規定するもの)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

なお、中小企業者などが平成31年3月31日までに、資産のうち特定経営力向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります。

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