均等割を少しでも抑える!

設立日は1日にしないほうが良いです。

税金には均等割(きんとうわり)という、会社が存在すれば赤字でも納めないといけない税金があります。
1ヶ月ごとにかかってくるのですが、1ヶ月のうち1日でも不足するとそのひと月分をカットしてくれます。

10月10日にA市に本店を設立した場合を例に考えてみます。

均等割は事業年度末日現在の資本金等の額と、従業者数によって税率を適用します。事務所の所在した月数分だけ納めることになります。

A市に納める均等割額 ○○円×5ヶ月÷12ヶ月=○○円

※月数は1月未満の端数を切り捨てます。10月1日設立では6ヶ月になります。

中小企業の場合はそこまで大きい金額とはなりませんが、税金は抑えておくに越したことはありませんので、設立日は2日以降にされることをおすすめします。
会社を移転するときも同じです。

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