コロナ関連「飲食店で新たなサービスとして【テイクアウト】【宅配】【移動販売】」を始めた方!

飲食店経営者の方で、新たなサービスにより売上を確保する取り組みに対し、経費の一部が助成されます。

(1) 対象者

東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
※注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能なスペースを有する事業所で、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始めた場合。

(2) 対象期間

交付決定日 から 令和3年1月31日(日)まで(最長3ヶ月間)
※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認ができれば対象とすることができます。

(3) 限度額

100万円

(4) 助成率

助成対象と認められる経費の4/5以内(千円未満切り捨て)

(5) 対象経費

たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費等
※主な対象経費
販売促進費・・・印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等
車両費・・・宅配用バイクリース料、台車 等
器具備品費・・・WiFi 導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等
その他・・・宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等

(6) 申請要件

申請に当たっては、以下の①~⑤のすべての要件を満たす必要があります。

① 当事業が規定する中小企業者に該当すること。
② 東京都内で飲食事業を行い、以下の(ア)及び(イ)を満たすこと

法人

(ア) 登記簿謄本により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
(イ) 都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できる
こと
(ウ) 1期に満たない法人(未決算企業)は、代表者の直近の「所得税納税証明書(その1)」及び「住民税納税証明書」を提出できること

個人事業者

(ア) 都内税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより、都内所在等が確認できること
(イ) 都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び都内区市町村発行の「住
民税納税証明書」が提出できること(非課税の場合、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び都内区市町村発行の「住民税の非課税証明書」)

③ 1期以上の決算を経ており、直近1期分の確定申告書の写しが提出できること

法人

1期分の確定申告書(別表1・損益計算書・貸借対照表)※
※ ただし、1期に満たない方(未決算企業)は代表者の直近の「源泉徴収票(注 1)」(注1)源泉徴収票の代わりに所得税納税証明書(その2)でも可

個人事業者

2019年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(第1表、収支内訳書又は青色申告書)

④ 保健所の許可(必要となる食品関係許可)を取得しており、各許可書等の写しが提出できること
⑤ 次の(ア)~(コ)のすべてに該当するもの
(ア) 助成対象として申請した内容に関して、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度から支援を受けないこと。
(イ) 同一年度の本事業への申請は、一事業者につき一回であること
(ウ) 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
(エ) 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
(オ) 事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)
(カ) 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと
(キ) 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
(ク) 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
(ケ) その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと
(コ) 申請に必要な書類をすべて提出できること

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