コロナ関連「持続化給付金」

必ず確認してください!!

5月8日(金)に支給が開始しました。

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などが対象です。(※資本金10億円以上の大企業を除きます。)

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等も対象となりました。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年のある1ヶ月の売上が、2019年の同月と比べて50%以上減少していれば、給付対象になります!

 

受給対象者

受給の対象者となるかですが、仮に以下のとおりだったとします。

年間事業収入 300万円    ・・・ A
売上減少の対象月        4月
対象月の月間事業収入   10万円  ・・・ B
売上減少の対象月の前年度売上額   30万円  ・・・ C

 

直前の事業年度(2019年度)の4月分の月間事業収入が30万円、2020年4月の月間事業収入が10万円であり、前年同月比で50%以上減少していれば受給対象者となります。

(1) C × 50% = 15万円

(2) B

(3) (1)  ≧  (2)

∴ 給付の対象になります。

 

給付額

次に、給付額ですが、

A - B × 12 = 180万円

 

上限は法人は200万円個人事業者は100万円なので、

法人は180万円個人事業主は100万円となります。

実際の入力はこのようになります↓

 

 

申請期間

令和3年1月15日(金)

 

申請方法

電子申請 (パソコンやスマートフォンにて行う)

持続化給付金の申請用HP(https://jizokuka-kyufu.jp

 

給付日

申請後、2週間程度で給付(申請者の銀行口座に振り込み)される予定。

 

必要書類

法人の場合 個人の場合
確定申告書類 確定申告書類
2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
通帳の写し 通帳の写し
  本人確認書の写し

 

まとめ

電子申請となりますので、ハードルが高いです・・・。しかも、30ページ以上にわたる冊子を読み込まないといけない・・・。これを理解して申請するのは大変です。

ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設される予定です。なお、新型コロナウィルス感染防止のため、事前予約が必要となります。ご利用に際しての注意点や、開催場所、予約などの詳細については後日、発表されます。

 

当事務所でも、ご相談いつでもお待ちしております。

 

お問い合わせページ 【ここをクリック】

から、【持続化給付金申請の相談】と記載し、必要項目を入力して送信してください。当事務所から折り返しご連絡します。

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