扶養控除等(異動)申告書の単身児童扶養者って何?

「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から「単身児童扶養者」のチェック欄が増えました。

児童扶養手当(=父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当のこと。)を受けているシングルマザーやシングルファーザーが以下の要件を満たす場合、この欄にチェックすると住民税の非課税措置が受けられるというものです。

  1. 現在婚姻の届出や事実婚をしていない、または配偶者の生死が不明
  2. 児童扶養手当を受けている児童の本年中の所得の合計額が48万円以下
  3. 受給者である親の合計所得金額が135万円以下

チェックや記入をしなければ、要件に該当していても住民税の非課税措置は受けられませんので、対象者本人が留意することはもちろんですが、会社からアナウンスすることをお勧めします。(所得税の源泉徴収税額に影響はありません。)

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