令和元年 年末調整 証明書の紛失にご注意を!

10月になると、保険会社からの控除証明書や金融機関からの住宅ローンの残高証明書などが届き始めます。

紛失すると再発行の手続きが必要となりますので、ご注意ください!

「年末調整」は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

 

この過不足額生じる理由は、その人によって異なりますが、

①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること

②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと

③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること

などがあげられます。

大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけですから、この意味からも非常に大切な手続です。

令和元年版給与所得者と年末調整(リーフレット)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2019.pdf

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